2015年04月 一覧

過払い金を計算するための取引履歴開示について

こんばんは、司法書士の奥田です。

本日は、取引履歴の開示についてお話したいと思います。

 

過払い金の計算方法

さて、過払い金の具体的な金額の計算方法なのですが、資料に基づいて過去の取引のすべてを法定金利で引き直し計算すると金額が出てきます。

ごく稀に、事業主の方でATMの明細書をほぼすべてお持ちの方がいらっしゃいますが、しかし、すべての明細書をお持ちの方はまれで、お持ちでない方のほうが圧倒的に多いです。そこでどうやって過払い金の計算をするのか?

 

取引履歴の取得

ご本人様でも、貸金業者に電話をするか有人店舗に来店し、過去の取引の履歴をすべて出すように依頼すれば、一覧表示になった「取引履歴」を出してくれます。(もちろん、お手続きのご依頼があれば弊所から取引履歴の開示は出来ます。)

これは、ご本人様であれば個人情報を開示しているにすぎないので開示請求されれば、相手方としては応じるしかないのです。

その取引履歴をとっていただいて、インターネットで過払い計算ソフトをダウンロードし、計算していただくと具体的な金額が出ると思います。ちなみに弊所では無料で過払い金の試算をしています。お気軽にご相談ください。

 

取引履歴の受け取り方法

ご家族に内緒で借り入れをしていたり、もしくは、内緒で過払い金の返還請求をされたい方については、郵送で自宅あてに送ってもらうのではなく、有人店舗での受け取りを希望すれば大丈夫です。代理人が受け取るであるとか、指定された住所での受け取りという取り扱いは個人情報にもなりますので断られます。

家族に内緒で過払い金請求ができるのかについて

 

取引履歴取得時の注意点

ここで一点注意があります。いつも取引履歴をお取りいただく際にご注意していることがあります。

それは、過払い金の計算をする前に相手方の言い分だけを信用して和解をしないで下さいとお伝えさせていただいております。

具体的な例としては、貸金業者から、専門家を入れず和解しませんかという申し入れがあります。しかし、これは業者側の罠で、過払い金が発生している可能性が高いのです。くれぐれもご注意ください。

 

業者との和解をしてしまった場合はどうなるのか?につきましては、また次回で

 

事務所からのごあいさつ
過払金請求の費用について
司法書士奥田事務所ホームページへ


過払い金っていくらになるの?

こんばんは、司法書士の奥田です。

さて、連日シリーズでお伝えしている過払い金のお話ですが、今日は具体的に過払い金っていくらになるの?でお送りします。

 

過払い金っていくらになるの?

経験からお伝えすると、29%の金利で7年間の継続した取り引きがあれば、すでに完済している場合ですと50万円の過払い金の計算が出てきても不思議ではありません。

残高が残っている方ですと、ちょうど残高が0円になるか、10万円未満の過払いが出ている場合が多いように思います。勿論、人それぞれの取引の仕方で大きく変動します。

 

10年を超える取引期間

10年を超える長い取引になりますと、途中で完済されたり、金利が下がったりと条件が変わりますので過払い金の計算を実際にしてみないと何とも言えないところがありますが、12年くらいで100万円の権利はあってもいいと思います。

 

過払い金の具体的な計算については次回にお送りします!

 

事務所からのごあいさつ
過払金請求の費用について
司法書士奥田事務所ホームページへ


過払い金の返還請求等でブラックリストにのるとどうなるのか?

こんばんは、司法書士の奥田です。

さて、今日は過払い金の返還請求等でブラックリストにのるとどうなるのか?をお送りしたいと思います。

 

ブラックリストに載るとどうなるの?

ブラックリストについては、そもそも存在せず、一般的な呼び方にすぎないことは以前お伝えしました(過払い金の返還請求とブラックリスト 前篇)。過払い金の返還請求(最終的に残高が残る場合)だけでなく、破産手続き、個人再生手続きなども、いわゆるブラックリストに載るのですが、ブラックリストにのるとどうなるのか?

 

信用取引が一時停止

戸籍や、住民票にお名前が載る訳でなく、ただ、貸金業者などの私設団体である信用情報機関にお名前が7年ほど載ることになり、その間のでお金を借りたり、クレジットを利用したり、ETCカード)が利用できなくなるぐらいです。

今までに比べてすこし生活は不便になりますが、現金生活をすれば特に不便はないかと思います。多くの意見が寄せられるのが、ETCカードですが、現金を先に預けることによって利用できるETCカードも存在しています。

 

 信用情報の閲覧

信用情報機関の情報は、原則、ご本人と加入業者しか見ることができません。他人が容易に確認できるようにはなっていませんのでご安心ください。

余談ですが破産に関しましては、別途市役所の身分証明書に破産した旨が記載されますが、こちらに関しても、他人が取得できる証明書ではありませんし、その存在を知っている人も少ないと思います。

 

事務所からのごあいさつ
過払金請求の費用について
司法書士奥田事務所ホームページへ


1 2 3 4 5 6