2015年04月15日 一覧

過払い金の返還請求とブラックリスト 後編

みなさんこんばんは、司法書士の奥田です。

さて、前回、過払い金の返還請求とブラックリストについてお伝えしましたが、

今回は後編として、残高が残っている状態で過払い金の返還請求をするとどうなるのかをお送りします。

 

残高が残っている状態での過払い金返還でブラックリストに載るのか?

残高が残っている状態で、過払い金の返還手続きをしたときの流れとしては、まず、お支払いを止めてもらう事になります。

これは、お支払いを続けてしまうとその時点での残高が確定できませんので、過払い金の計算が出来ず手続きを進めることができないからです。

しかし、このときの取扱が問題なのです。支払が一時的であっても止めるという事は、延滞の状況と変わりがなく信用情報機関(いわゆるブラックリストをのせる機関)としては、延滞状況であるとの情報をのせてしまう可能性はあります。これは一定のルールに従って情報を載せる以上はしかたありません。

 

 ブラックリストに載る可能性は低い

ただし、過払い金があるから返還請求するのにブラックリストに載せるとは何事ですか?という問題が生じますよね。

これはプロミスの担当者に聞いた話ですが、「残高が残っている状況で過払い金の返還請求がされた場合、お支払いは一時止まると同時に、支払期限を一年間猶予する取り扱いなのでブラックリストに載ることはありません」というお答えを得ることができました。

ただし、これは公式の発表ではないのでどこまで信頼性のあるものなのかは定かではありません。しかし、損害賠償の問題に発展しかねないので、配慮はされているみたいです。

 

引き直し計算後に残高が残る場合

しかしながら、過払い金の返還請求したが最終的に残高が残ってしまう場合は、分割返済の和解を組んだ段階で、ブラックリストには載りますので、残高が残っている状態で過払い金の返還請求をする場合は、先に過払い金がどれぐらい発生しているかの試算をする必要があるかと思います。

 

過払い金の試算

過払い金の引き直し計算は、ご本人様から取引履歴(貸し借りの一覧表)をおとりいただきますと可能です。取引履歴は個人情報になりますのでご本人様からのご請求があれば相手方は断ることができないのです。

 

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