こんばんは、司法書士の奥田です。
本日は、取引履歴の開示についてお話したいと思います。
過払い金の計算方法
さて、過払い金の具体的な金額の計算方法なのですが、資料に基づいて過去の取引のすべてを法定金利で引き直し計算すると金額が出てきます。
ごく稀に、事業主の方でATMの明細書をほぼすべてお持ちの方がいらっしゃいますが、しかし、すべての明細書をお持ちの方はまれで、お持ちでない方のほうが圧倒的に多いです。そこでどうやって過払い金の計算をするのか?
取引履歴の取得
ご本人様でも、貸金業者に電話をするか有人店舗に来店し、過去の取引の履歴をすべて出すように依頼すれば、一覧表示になった「取引履歴」を出してくれます。(もちろん、お手続きのご依頼があれば弊所から取引履歴の開示は出来ます。)
これは、ご本人様であれば個人情報を開示しているにすぎないので開示請求されれば、相手方としては応じるしかないのです。
その取引履歴をとっていただいて、インターネットで過払い計算ソフトをダウンロードし、計算していただくと具体的な金額が出ると思います。ちなみに弊所では無料で過払い金の試算をしています。お気軽にご相談ください。
取引履歴の受け取り方法
ご家族に内緒で借り入れをしていたり、もしくは、内緒で過払い金の返還請求をされたい方については、郵送で自宅あてに送ってもらうのではなく、有人店舗での受け取りを希望すれば大丈夫です。代理人が受け取るであるとか、指定された住所での受け取りという取り扱いは個人情報にもなりますので断られます。
取引履歴取得時の注意点
ここで一点注意があります。いつも取引履歴をお取りいただく際にご注意していることがあります。
それは、過払い金の計算をする前に相手方の言い分だけを信用して和解をしないで下さいとお伝えさせていただいております。
具体的な例としては、貸金業者から、専門家を入れず和解しませんかという申し入れがあります。しかし、これは業者側の罠で、過払い金が発生している可能性が高いのです。くれぐれもご注意ください。
業者との和解をしてしまった場合はどうなるのか?につきましては、また次回で