過払い金 実践編 一覧

過払い金返還請求の手続き上の問題点などを解説しています。

過払い金返還請求を家族に内緒でできるのか?

みなさんこんばんは。司法書士の奥田です。

さて、本日は過払い金の返還請求を同居している家族に内緒で進めることは可能なのでしょうか?実際ご依頼されるかたにつきましては気になるところだと思います。

 

過払い金請求は同居の家族に内緒で手続きができるのか?

破産や個人再生のような手続きと違い、過払い金の請求ですと家族に対して内緒で進めることができます。理由は、司法書士などの代理人が債権調査の介入をすることにより、クレジット会社や消費者金融などの業者さんがご本人様との直接の連絡が禁止されるからです。

 

代理人が連絡窓口になります

つまり、電話連絡も郵便物も代理人に対して行うことになります。したがって家族に心配をかけることはありません。また、残高が残っている状態での手続きですと、お支払も一時的に止まりますが、それでも催促の連絡は代理人になります。

 

最後に、過払い金が返還される際は個人的に利用している銀行口座へ振り込みをすれば問題はありません。しかし、返還されるまでは内緒にされている方がほとんどでしたが、実際手元に返ってきたときには、家族に話しましたと言われる方が多かったように思います。

 

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戻ってきた過払い金は所得になるのか

みなさんこんばんは司法書士の奥田です。

さて、今日は過払い金は所得になるのかをお話したいと思います。

 

過払い金は所得になるのか?

過払い金が戻ってきた場合、所得税が課税される所得になるのかが気になるところです。過払い金は、今までに払いすぎた利息を返していただいているだけですので、ご自身の給与や事業で稼いだお金とは違い、相手方に預けていたお金が返えって来るだけなのです。

よって、所得税の課税の対象ではありません。

 

過払い金の課税対象部分

ただし、過払い金の元金を超える損害金部分として5%の過払い金利息を付加して返還してもらった場合は、その過払い金利息部分については新たな収入ということになりますので注意が必要です。

なお、専門家に依頼した時に発生した報酬は経費として控除できますので、控除後の金額が過払い金元金を超える場合は所得になります。

 

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親族が亡くなった後に債権者から請求された場合の対処法(過払い金・時効・相続放棄)

こんばんは、司法書士の奥田です。

 

借金の相続について

親族が亡くなってから、3か月を過ぎたあたりで、消費者金融やクレジット会社から請求が来る場合があります。これは、借金でも相続の対象になるため、相続人への請求なのです。

 

借金を相続した後の対処法

では、相続人は必ず支払をしなくてはいけないのか?

必ずしもそうではありません。次の3つの解決策があります。

①過払い金で借金が減るのかどうかの調査をする。

②消費者金融やクレジット会社の権利が時効になっていないかを検討する。

③他に相続する財産もない場合、相続放棄をする。

 

消費者金融等への対応について

まず、大事なのは相手が言うがままお支払いをするのではなく、「事実確認をするのでその間おまちください。」と伝える事です。その間に専門家へご相談していただくことをお勧めします。お支払いするかどうかはそのあとで決めればいいのです。

もし、すこしでもお支払いをしてしまうと、上記の②時効の主張はできませんし、③相続放棄もできませんので注意が必要です。

 

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