みなさん、こんばんは。司法書士の奥田です。
さて、過払い金の相続についてについて少しお伝えしていきたいと思います。
過払い金返還請求権も相続の対象になる
過払い金も、一般の債権と変わりがありませんので、相続の対象となります。過払い金の返還請求の途中であれば具体的な金額が出ていますので、イメージがわきやすいのですが、既に亡くなっている方の過去の取引分について、相続人からの過払い金の請求をすることが可能なのです。
「そういえば、父が生前に貸金業者の利用していたかな」というような記憶がある方は一度検討する価値はあると思います。
相続人からの過払い金の請求について
相続人の方から過払い金の返還請求をする場合は、遺産分割協議が未了であれば、相続人の方の全員から手続きをして頂く必要がありますのでご注意してください。遺産分割が終了している場合は、財産を引き継がれる方だけで過払い金の請求をすることができます。
ただし、遺産分割協議の文言によっては、原則通り相続人の全員から請求するひつようもありますので協議書の確認が必要になります。それでは。