2015年04月25日 一覧

過払い金の時効ではなく、借金の時効について①

こんばんは、司法書士の奥田です。

今回は、過払い金ではなく、借金については何年で時効になるのか?です。

 

借金の時効について

結論からお伝えすると5年です。そう、最終の取引をしたときから5年経過すると時効になります。最終の取引とは、返済でも借り入れでも結構です。重要なのは、

①5年が経過していること

②時効の旨をつたえること

この2点です。

 

時効期間経過後の請求について

しかし、この5年経過していても請求がくる事があるのですが、ここで疑問が生じます。

「時効期間の5年を経過していても請求してもいいのか?」

これについては時効を主張出来る場合でもご本人が「時効なので権利が消滅しています」と主張しない限り、その債権について請求しても良いのです。

 

返済した事による時効期間の延長

時効期間が完了している時の業者さんの対応としては「1万円でいいのでとりあえず返済してもらえませんか」というものです。1万円の返済でとりあえず相手が引きさがるなら良いかと返済してしまうと、たとえ5年経過していたとしても、債権の存在を認めたことになりますので、新たに5年が経過しない限り時効が成立しないのです。

 

なぜ、取り立ての厳しい貸金業者から5年も請求が来なかったのか?

そもそも、時効が成立する5年間も請求されないのは、引っ越しを繰り返しているが、貸金業者に住所変更の連絡をせず、住民票もそのままにしていた場合が考えられます。

ところが、最近になって市役所に住民票の転居届を出したので連絡が急にきたというのが多い事例です。

ご本人様にとって難しい状況ではありますが、昔の借金で急な請求がきても慌てて支払う必要はないと思います(支払い義務がないという意味ではありません)。

すくなくとも5年は放置しているわけですから少し損害金が増えるといわれようが、時効期間が経過しているのかを確認することが先決です。今後の手続きに大きく影響する場面ですのでくれぐれもご注意ください。

 

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