2015年04月 一覧

特定調停後の過払い金の請求ってできるのか?

みなさん、こんばんは。司法書士の奥田です。

早いもので、もう、4月末になりました。少し暑くなってきましたがいかがお過ごしでしょうか?

さて、本日は、特定調停後の過払い金の返還請求ができるのかという問題です。

 

特定調停後の過払い金の返還請求について

まず、特定調停とはあまり聞きなれないかと思いますので簡単にご説明させいただきますと、裁判所を利用して、借金の返済方法の変更をする手続きです。

たとえば、特定調停後の支払を元金だけとし、今後利息は請求しない。というような裁判所での和解のようなものです。相手方としては、支払不能により破産手続きされるよりは、元金だけでも回収できるメリットがあります。

 

特定調停の成立の仕方が重要

それで、本題ですが過去に特定調停されている時にどのように成立したのかが重要です。

 

①過払い金の引き直し計算をせずに特定調停が成立している。

②清算条項が入っていない場合

 

以上の2つに該当すれば過払い金の請求ができる可能性が高いです。

 

清算条項とは

清算条項とは、両者のあいだに、「この調停調書に定めるもののほか債権も債務もありませんよ。」という文言のことです。

もし、調停調書をお持ちの場合は、調書の最後の条項を確認してみてください。「債務がありません」だけで締めくくっている場合は、ちなみに過払い金の請求は可能です。過払い金は債権になります。

 

特定調停時に借金が0円になった場合

なお、「特定調停を申立てした時にあった借金がなぜか0円になって特定調停が成立した。」という記憶がある方についても過払い金の返還請求が出来る可能性が高いと思われます。この場合、調停委員の裁量で消費者金融側に過払い金の存在を指摘したうえ残高を0円とするように伝えている可能性があります。

珍しい事例ではありますが、この場合0円になるまでは引き直し計算がされているが、過払いの返還請求をするなら別の手続きになりますので過剰な引き直し計算はせずにそのままである可能性が高いです。それではこのへんで。

 

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破産手続き後の過払い金請求ってできるのか?

みなさん、こんばんは。司法書士の奥田です。

今日は、堺シティーマラソンに参加してきました!10kmなのですが、なかなかハードでした(^^)堺PTAマラソン部に所属していましたので、完走後は皆さんでお食事をとり楽しく過ごせました。ありがというございます。

 

さて、今回は、破産手続き後の過払い金請求についてそんなことができるのか?でお送りします。

 

破産手続き後の過払い金返還請求について

破産手続きをするという事は、その当時、返済不能な借金が存在していたはずです。

現在であれば、破産手続きをする前に過払い金の有無の調査をしたうえで、なお、返済が出来ない場合に破産手続きをするのですが、裁判所でそのような指導をうけるようになったのは平成20年ぐらいからだと思います。

 

過払い金の引き直し計算をしていないこと

以前の取扱としては、消費者金融やクレジット会社から借り入れをしていても、過払い金の引き直し計算をすることなく、破産手続きをしていたのが一般的な進め方でした。

平成17年から平成20年あたりに破産手続きを過払い金の調査をしていない方については、現在でも過払い金の請求が可能になります。

 

平成17年以降の破産手続きであること

平成17年以降の破産手続きとお伝えしたのは、平成16年以前ですと過払い金が存在していたとしても、現時点で既に時効になっているからなのです(平成17年も一部は時効になります)。

 

免責を受けた借金の取り扱い

さて、ここで気になるのが、破産手続きしていた当時の借金がどうなるのか?

裁判所で免責を受けている以上はこれからも相手方から請求されることはありませんのでご安心ください。

 

過払い金の引き直し計算の上では借金は存在している

破産後の過払い金請求について、過払い金の計算をしていく上では、当時の免責された借金は存在しているものとして計算しますので、残念ながら取り戻すまでの過払い金が発生せず、残高が減っただけの場合もあります。勿論、先ほどお伝えしましたが、免責を受けているので当然請求されることはありません。

 

次回はこれに似たようなお話で、特定調停後の過払い金の請求ができるのか?でお送りしたいと思います。それでは。

 

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過払い金の相続について

みなさん、こんばんは。司法書士の奥田です。

さて、過払い金の相続についてについて少しお伝えしていきたいと思います。

 

 過払い金返還請求権も相続の対象になる

過払い金も、一般の債権と変わりがありませんので、相続の対象となります。過払い金の返還請求の途中であれば具体的な金額が出ていますので、イメージがわきやすいのですが、既に亡くなっている方の過去の取引分について、相続人からの過払い金の請求をすることが可能なのです。

「そういえば、父が生前に貸金業者の利用していたかな」というような記憶がある方は一度検討する価値はあると思います。

 

 相続人からの過払い金の請求について

相続人の方から過払い金の返還請求をする場合は、遺産分割協議が未了であれば、相続人の方の全員から手続きをして頂く必要がありますのでご注意してください。遺産分割が終了している場合は、財産を引き継がれる方だけで過払い金の請求をすることができます。

ただし、遺産分割協議の文言によっては、原則通り相続人の全員から請求するひつようもありますので協議書の確認が必要になります。それでは。

 

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