過払い金 時効編 一覧

過払い金の時効期間や、借金の時効の問題点について解説しています。

過払い金の時効ではなく、借金の時効について②

みなさん、こんばんは。司法書士の奥田です。

前回、借金の時効については5年間経過すると時効になりますとお伝えしてきましたが、例外ともいえる取り扱いがあるのです。

 

借金の時効が10年間のケース

屋号(個人事業主のことです)で貸し付けをされている業者さんにつきましては、5年で時効になるのではなく原則どおり10年経過しないと時効にはなりません。

 

そもそも、民法で規定している債権の時効の期間は10年なのです。ただし、法人で営業している貸金業者さんであれば、商法上の債権になりますので、5年になるのです。ごくまれに、個人での貸し付けをされている業者さんもいらっしゃいますので注意が必要になります。

 

古い判例にはなるのですが、「個人事業主であれば事業として貸し付けている場合でも、商行為にはあたらず、原則通り民法上の債権となり、10年経過しないとじこうになりません。」というものです。

 

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過払い金の時効ではなく、借金の時効について①

こんばんは、司法書士の奥田です。

今回は、過払い金ではなく、借金については何年で時効になるのか?です。

 

借金の時効について

結論からお伝えすると5年です。そう、最終の取引をしたときから5年経過すると時効になります。最終の取引とは、返済でも借り入れでも結構です。重要なのは、

①5年が経過していること

②時効の旨をつたえること

この2点です。

 

時効期間経過後の請求について

しかし、この5年経過していても請求がくる事があるのですが、ここで疑問が生じます。

「時効期間の5年を経過していても請求してもいいのか?」

これについては時効を主張出来る場合でもご本人が「時効なので権利が消滅しています」と主張しない限り、その債権について請求しても良いのです。

 

返済した事による時効期間の延長

時効期間が完了している時の業者さんの対応としては「1万円でいいのでとりあえず返済してもらえませんか」というものです。1万円の返済でとりあえず相手が引きさがるなら良いかと返済してしまうと、たとえ5年経過していたとしても、債権の存在を認めたことになりますので、新たに5年が経過しない限り時効が成立しないのです。

 

なぜ、取り立ての厳しい貸金業者から5年も請求が来なかったのか?

そもそも、時効が成立する5年間も請求されないのは、引っ越しを繰り返しているが、貸金業者に住所変更の連絡をせず、住民票もそのままにしていた場合が考えられます。

ところが、最近になって市役所に住民票の転居届を出したので連絡が急にきたというのが多い事例です。

ご本人様にとって難しい状況ではありますが、昔の借金で急な請求がきても慌てて支払う必要はないと思います(支払い義務がないという意味ではありません)。

すくなくとも5年は放置しているわけですから少し損害金が増えるといわれようが、時効期間が経過しているのかを確認することが先決です。今後の手続きに大きく影響する場面ですのでくれぐれもご注意ください。

 

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過払い金の時効について

みなさんこんばんは。司法書士の奥田です。

さて、今回は過払い金の時効についてお伝えしたいとおもいます。

 

過払い金の時効について

完済してから10年経過すると、もし過払い金が発生していたとしても、時効により消滅します。

ではここで、ATMで返済できない百円単位でわずかな残高が残っていた場合について考えてみましょう。

残高が残りっぱなしになっているので完済しておらず、過払い金は時効にかからないようにも思われますが、この場合でも、取引を終了してから10年経過することにより時効になります。

つまり、完済してから10年経過で時効になるのは間違いではありませんが、正確にお伝えすると、

 

最終取引日から10年

最終の取引が終了してから10年経過しているか否かということになります。その時点で残高が残っているとか完済しているとかは関係ありません。

すこし難しいお話ですが、権利を行使出来る状態にもかかわらず10年間そのまま放置しているのなら、今後も行使する意思がないという事で時効により消滅するのです。

 

業者側の過払い金の時効

しかし、もともと、過払い金は発生する取引ごとに、時効により消滅するというのが考え方としてありましたので、有力な判例がでるまでは、貸金業者の方から「殆ど時効ですよ」というような主張もありました。あまりご理解されていないというか、一般的ではない主張される方はよくいらっしゃいます。細かい話になりましたのでこの辺で。

 

それはそうと、業者さんの貸金の時効は何年で成立するのかについては、また次回で。

 

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