2015年04月21日 一覧

過払い金の計算前にした貸金業者との和解について

みなさん、こんばんは、司法書士の奥田です。

 

前回のおさらい

さて、前回からのお話の続きで、過払い金の計算前にした貸金業者との和解の効力についてですが、おさらいをすると、残高が残っている状態で、過払い金の計算をするために貸金業者へ取引履歴を請求したところ、相手方から残高を0円とする和解を提案されたというものです。

 

残高を0円とする和解の効力について

結果からお伝えしますとこの和解については有効です。一見すると借金がなくなるので良い和解内容なのですが、この後にもし過払い金が存在していたとしても相手方に請求できないようになります。 なぜかというと、和解書には通常、清算条項というものが存在しています。この清算条項のない和解書は、タイトルが和解書でも実質的には和解書の機能を果たさないからです。

 

和解書の清算条項とは?

清算条項とは、「甲と乙は、本条項に定めるもののほか、債権債務がありません」という文言です。 甲を本人、乙が貸金業者として両社の間には債権も債務もないと書かれている以上、借金もなければ返還できるお金もないですと約束しているからです。後に計算して過払い金が存在していたとしても、この和解書が有効であるので裁判をしても難しいでしょう。

 

 まとめ

最初に戻ってよく考えるとおかしな話なのです。借金が残っていて相手方から0円にしますという話がある訳がないのです。もしあるとすれば、それは相手にとって有利な話でしかありませんので取引履歴を取得する際はくれぐれもご注意ください。

 

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