2015年04月24日 一覧

過払い金の時効について

みなさんこんばんは。司法書士の奥田です。

さて、今回は過払い金の時効についてお伝えしたいとおもいます。

 

過払い金の時効について

完済してから10年経過すると、もし過払い金が発生していたとしても、時効により消滅します。

ではここで、ATMで返済できない百円単位でわずかな残高が残っていた場合について考えてみましょう。

残高が残りっぱなしになっているので完済しておらず、過払い金は時効にかからないようにも思われますが、この場合でも、取引を終了してから10年経過することにより時効になります。

つまり、完済してから10年経過で時効になるのは間違いではありませんが、正確にお伝えすると、

 

最終取引日から10年

最終の取引が終了してから10年経過しているか否かということになります。その時点で残高が残っているとか完済しているとかは関係ありません。

すこし難しいお話ですが、権利を行使出来る状態にもかかわらず10年間そのまま放置しているのなら、今後も行使する意思がないという事で時効により消滅するのです。

 

業者側の過払い金の時効

しかし、もともと、過払い金は発生する取引ごとに、時効により消滅するというのが考え方としてありましたので、有力な判例がでるまでは、貸金業者の方から「殆ど時効ですよ」というような主張もありました。あまりご理解されていないというか、一般的ではない主張される方はよくいらっしゃいます。細かい話になりましたのでこの辺で。

 

それはそうと、業者さんの貸金の時効は何年で成立するのかについては、また次回で。

 

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