みなさん、こんばんは。司法書士の奥田です。
早いもので、もう、4月末になりました。少し暑くなってきましたがいかがお過ごしでしょうか?
さて、本日は、特定調停後の過払い金の返還請求ができるのかという問題です。
特定調停後の過払い金の返還請求について
まず、特定調停とはあまり聞きなれないかと思いますので簡単にご説明させいただきますと、裁判所を利用して、借金の返済方法の変更をする手続きです。
たとえば、特定調停後の支払を元金だけとし、今後利息は請求しない。というような裁判所での和解のようなものです。相手方としては、支払不能により破産手続きされるよりは、元金だけでも回収できるメリットがあります。
特定調停の成立の仕方が重要
それで、本題ですが過去に特定調停されている時にどのように成立したのかが重要です。
①過払い金の引き直し計算をせずに特定調停が成立している。
②清算条項が入っていない場合
以上の2つに該当すれば過払い金の請求ができる可能性が高いです。
清算条項とは
清算条項とは、両者のあいだに、「この調停調書に定めるもののほか債権も債務もありませんよ。」という文言のことです。
もし、調停調書をお持ちの場合は、調書の最後の条項を確認してみてください。「債務がありません」だけで締めくくっている場合は、ちなみに過払い金の請求は可能です。過払い金は債権になります。
特定調停時に借金が0円になった場合
なお、「特定調停を申立てした時にあった借金がなぜか0円になって特定調停が成立した。」という記憶がある方についても過払い金の返還請求が出来る可能性が高いと思われます。この場合、調停委員の裁量で消費者金融側に過払い金の存在を指摘したうえ残高を0円とするように伝えている可能性があります。
珍しい事例ではありますが、この場合0円になるまでは引き直し計算がされているが、過払いの返還請求をするなら別の手続きになりますので過剰な引き直し計算はせずにそのままである可能性が高いです。それではこのへんで。