2015年04月29日 一覧

破産手続き後の過払い金請求ってできるのか?

みなさん、こんばんは。司法書士の奥田です。

今日は、堺シティーマラソンに参加してきました!10kmなのですが、なかなかハードでした(^^)堺PTAマラソン部に所属していましたので、完走後は皆さんでお食事をとり楽しく過ごせました。ありがというございます。

 

さて、今回は、破産手続き後の過払い金請求についてそんなことができるのか?でお送りします。

 

破産手続き後の過払い金返還請求について

破産手続きをするという事は、その当時、返済不能な借金が存在していたはずです。

現在であれば、破産手続きをする前に過払い金の有無の調査をしたうえで、なお、返済が出来ない場合に破産手続きをするのですが、裁判所でそのような指導をうけるようになったのは平成20年ぐらいからだと思います。

 

過払い金の引き直し計算をしていないこと

以前の取扱としては、消費者金融やクレジット会社から借り入れをしていても、過払い金の引き直し計算をすることなく、破産手続きをしていたのが一般的な進め方でした。

平成17年から平成20年あたりに破産手続きを過払い金の調査をしていない方については、現在でも過払い金の請求が可能になります。

 

平成17年以降の破産手続きであること

平成17年以降の破産手続きとお伝えしたのは、平成16年以前ですと過払い金が存在していたとしても、現時点で既に時効になっているからなのです(平成17年も一部は時効になります)。

 

免責を受けた借金の取り扱い

さて、ここで気になるのが、破産手続きしていた当時の借金がどうなるのか?

裁判所で免責を受けている以上はこれからも相手方から請求されることはありませんのでご安心ください。

 

過払い金の引き直し計算の上では借金は存在している

破産後の過払い金請求について、過払い金の計算をしていく上では、当時の免責された借金は存在しているものとして計算しますので、残念ながら取り戻すまでの過払い金が発生せず、残高が減っただけの場合もあります。勿論、先ほどお伝えしましたが、免責を受けているので当然請求されることはありません。

 

次回はこれに似たようなお話で、特定調停後の過払い金の請求ができるのか?でお送りしたいと思います。それでは。

 

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