消費者金融の組織再編・譲渡編 一覧

貸金業者の組織再編・債権譲渡があった場合の過払い金の請求先について解説しています。

消費者金融間での借換えをした場合の過払い金返還請求

みなさん、こんばんは。司法書士の奥田です。

さて本日は、消費者金融の間での借換えをした場合の過払い金返還についてです。

 

消費者金融の間での借換えをした場合の過払い金返還について

たとえば、A社から借り入れしていたところ、B社から金利を安くするのでこちらで借り入れしてくださいというような場合です。

この場合、当然A社に対しては完済している状態で過払い金の請求をすることができますし、B社に対しても同の手続きをすることができます。これが一般的な方法です。

 

旧タンポート→プロミスの借換えの場合

しかし、旧タンポートからプロミスへの借り換えの場合は話が違います。

当時、旧タンポート(リッチ、ぷらっと)は、借り入れされていた方に、プロミスへの借り換えをあっせんしていました。旧タンポートからプロミスへ借換えされているので、旧タンポートとプロミスへ返還請求するのが一般的な方法になるのですが、プロミスは、この借換えについて、旧タンポートと包括的な連帯保証契約を結んでいたことが裁判によって明らかとなったのです。

 

プロミスの責任について

つまり、旧タンポートで生じていた過払い金はプロミスで面倒をみますということです。資金力ではプロミスのほうが余裕がありますので、旧タンポート分も含めて請求できるメリットは大きいと思います(旧タンポートはクラヴィスという社名で、破産手続きをしている途中です)。

 

旧タンポートからプロミスへの借換えの場合の過払い金請求

つまり、この事例においては、旧タンポート分も含めてプロミスへ過払い金の返還請求するほうが返還金が多くなる可能性が高いので、こちら側としてはプロミス(現在のSMBCコンシューマーファイナンス)へ請求をすることになります。しかし、この事例に対するプロミスの対応はかなり厳しいものになるのが一般的であるので、時間がかかることになります。

 

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消費者金融が債権譲渡した場合の過払い金請求について

こんばんは、司法書士の奥田です。

さて、今回は、債権譲渡後の過払い金の請求についてお送りしたいと思います。

 

 借入金を債権譲渡後された後の過払い金返還請求について

債務が残っている状態でA社からB社へ債権譲渡された事例で、次の2つのパターンが考えられます。

①債権譲渡時点に過払い金の引き直し計算をした時、債務が減るものの依然として借金が残っている場合

②債権譲渡時点に過払い金の引き直し計算をした時、債務が無くなり、過払い金を取り戻せる状態になっている場合

 

過払い金の引き直し計算後、譲渡時点で残高がある場合

①の場合、債権譲渡時点で借金が減るもののA社からB社へ債権が譲渡される事実には変わりがないので、B社で引き続きグレーゾーン金利での支払いを続けていれば、当然、B社に対して過払い金を請求することができます。

 

過払い金の引き直し計算後、譲渡時点で残高がない場合

問題は②の場合です。②の場合、債権譲渡時点で既に、借金が無くなっており、B社に対して債権を譲渡するものがないことになりますので、債権譲渡時の残高を0円として計算し、B社にお支払いした分の過払い金はB社へ返還請求することになります。

 

 譲渡前の会社に過払い金の返還請求することの可否

しかし、A社で発生している過払い金については、B社は過払い金の引き受け契約をしたものではないとして、返還はできません。当然A社に対して過払い金の返還請求することができるのです。

ただし、ここで問題なのが消費者金融の資金力の問題になってきます、一般的ではありますが、債権を譲り渡す会社より譲り受ける会社の方が資金が豊富なことが多いからです。

最近でいうとこの債権譲渡のお話も、過払い金の時効により少なくはなってきていますが、どちらに対して請求できるのかについては注意がひつようです。

 

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消費者金融が合併した場合の過払い金の取り扱い

こんばんは、司法書士の奥田です。さて、ゴールデンウィークも終了しましたが、いかがでしたでしょうか?

 

今回は、消費者金融が合併した場合の過払い金の取り扱いについて、でお送りします。

 

消費者金融の合併における過払い金の返還について

会社同士の合併というのは、人間でいうところの相続と同じような効果がありますので、消滅する会社の権利義務の一切を存続する会社が引き継ぐことになります。

会社が合併すると企業の耐力が増しますので、基本的には消費者金融の合併は悪いお話ではありません。

 

以上、消費者金融の合併については存続している会社に引き続き請求できるという事になります。次回は、消費者金融の債権譲渡についてお送りしたいとおもいます。

 

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