こんばんは、司法書士の奥田です。
借金の相続について
親族が亡くなってから、3か月を過ぎたあたりで、消費者金融やクレジット会社から請求が来る場合があります。これは、借金でも相続の対象になるため、相続人への請求なのです。
借金を相続した後の対処法
では、相続人は必ず支払をしなくてはいけないのか?
必ずしもそうではありません。次の3つの解決策があります。
①過払い金で借金が減るのかどうかの調査をする。
②消費者金融やクレジット会社の権利が時効になっていないかを検討する。
③他に相続する財産もない場合、相続放棄をする。
消費者金融等への対応について
まず、大事なのは相手が言うがままお支払いをするのではなく、「事実確認をするのでその間おまちください。」と伝える事です。その間に専門家へご相談していただくことをお勧めします。お支払いするかどうかはそのあとで決めればいいのです。
もし、すこしでもお支払いをしてしまうと、上記の②時効の主張はできませんし、③相続放棄もできませんので注意が必要です。