過払い金 相続編 一覧

相続人からの過払い金請求について解説しています。

親族が亡くなった後に債権者から請求された場合の対処法(過払い金・時効・相続放棄)

こんばんは、司法書士の奥田です。

 

借金の相続について

親族が亡くなってから、3か月を過ぎたあたりで、消費者金融やクレジット会社から請求が来る場合があります。これは、借金でも相続の対象になるため、相続人への請求なのです。

 

借金を相続した後の対処法

では、相続人は必ず支払をしなくてはいけないのか?

必ずしもそうではありません。次の3つの解決策があります。

①過払い金で借金が減るのかどうかの調査をする。

②消費者金融やクレジット会社の権利が時効になっていないかを検討する。

③他に相続する財産もない場合、相続放棄をする。

 

消費者金融等への対応について

まず、大事なのは相手が言うがままお支払いをするのではなく、「事実確認をするのでその間おまちください。」と伝える事です。その間に専門家へご相談していただくことをお勧めします。お支払いするかどうかはそのあとで決めればいいのです。

もし、すこしでもお支払いをしてしまうと、上記の②時効の主張はできませんし、③相続放棄もできませんので注意が必要です。

 

事務所からのごあいさつ
過払金請求の費用について
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過払い金の相続について

みなさん、こんばんは。司法書士の奥田です。

さて、過払い金の相続についてについて少しお伝えしていきたいと思います。

 

 過払い金返還請求権も相続の対象になる

過払い金も、一般の債権と変わりがありませんので、相続の対象となります。過払い金の返還請求の途中であれば具体的な金額が出ていますので、イメージがわきやすいのですが、既に亡くなっている方の過去の取引分について、相続人からの過払い金の請求をすることが可能なのです。

「そういえば、父が生前に貸金業者の利用していたかな」というような記憶がある方は一度検討する価値はあると思います。

 

 相続人からの過払い金の請求について

相続人の方から過払い金の返還請求をする場合は、遺産分割協議が未了であれば、相続人の方の全員から手続きをして頂く必要がありますのでご注意してください。遺産分割が終了している場合は、財産を引き継がれる方だけで過払い金の請求をすることができます。

ただし、遺産分割協議の文言によっては、原則通り相続人の全員から請求するひつようもありますので協議書の確認が必要になります。それでは。

 

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