過払い金の時効ではなく、借金の時効について②

みなさん、こんばんは。司法書士の奥田です。

前回、借金の時効については5年間経過すると時効になりますとお伝えしてきましたが、例外ともいえる取り扱いがあるのです。

借金の時効が10年間のケース

屋号(個人事業主のことです)で貸し付けをされている業者さんにつきましては、5年で時効になるのではなく原則どおり10年経過しないと時効にはなりません。

そもそも、民法で規定している債権の時効の期間は10年なのです。ただし、法人で営業している貸金業者さんであれば、商法上の債権になりますので、5年になるのです。ごくまれに、個人での貸し付けをされている業者さんもいらっしゃいますので注意が必要になります。

古い判例にはなるのですが、「個人事業主であれば事業として貸し付けている場合でも、商行為にはあたらず、原則通り民法上の債権となり、10年経過しないとじこうになりません。」というものです。

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