みなさんこんにちは。司法書士の奥田です。
過払い金の返還請求についてシリーズ解説したいと思います。
過払い金とは
ご依頼者様へ過払い金の仕組みを説明させていただくのですが、そもそも何故高い金利を取ってよかったのか?というご質問をいただくことがあります。
旧貸金業法の建前としては闇金が横行するのであれば、業者を登録制にし、29.2%の金利で貸し付けするほうが消費者に安全だという考えからきています。
しかし、「高い金利を徴収するのであれば、ちゃんと細かいルールを守ってください。」となっていたのですが。ふたを開けると守っていなかったという具合です。守っていなかったといっても、監督官庁からは許容されていたのですが、突然駄目だという判例が出だしたもんだから今のような状況になりました。
過払い金の計算のしくみ
結果として、過去に支払っていた約29%での利息については、「利息制限法の上限18%に計算し直しなさい。」ということになります。
過去の返済は事実として変えることができませんので、あふれた支払分の約11%の払いすぎは当時存在していた借入金の返済へまわすことになります。
翌月、当時よりも減った残高で、また、18%の金利を掛けることになるのでさらに払いすぎが増えます。
まさに雪だるまのように当時の残高は減少していき、既に完済されている方は、計算上、過払い金が必ず発生しますし、返済中のかたも借金が0円になって、過払い金が取り戻せたりもします。
過払い金の概算
わたしの経験ですと、平成10年あたりから平成20年前後までは28%から20%でのかしつけが多く、限度額50万円で、継続して取り引きされている方でしたら平成20年には計算上残高がなくなり、70万円位の取り戻しがある場合が多かったように思います。勿論、その人によって借入や返済の金額が違いますので一概には言えません。
過払い金の額が多い方の特徴
計算上、過払い金が多く出る方の特徴的な取引は、以下の3つに当てはまる事が多かったです。
①事業用ではなく個人的な借り入れの方
②借り入れと返済が一定の周期で行われている方
③延滞の少ない方
最終的には取引履歴に基づいて計算するのが一番確実なのですが、該当される方は過払い金請求する価値があるとおもいます。