堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
前回は寄与分についてのお話でしたが、財産の分割の一番有名な遺産分割協議についてお話したいと思います。
遺産分割協議とは
相続財産の分割を法定相続分(寄与分や特別受益も含みます)に関係なく、相続人全員の協議によって決定することを遺産分割協議と言います。
相続人全員で
ポイントは相続人全員で行わなければならないという事です。よくご質問頂くのが、「相続人の一人だけ賛成していないけど遺産分割協議が成立するの?」というものですが、多数決ではありませんので残念ながら全員で行う必要があるために成立はしません(しかし、相続人のうち特別受益者で取得する相続財産が無い者が参加しない遺産分割協議については諸説ありますが、有効であるとする説もあります)。
無事に協議が成立すれば遺産分割協議書を作成し、関係機関へ提出できるようにします。
まとめ
協議が成立すれば、遺産分割協議書をつくり、不動産・預貯金・車など名義変更が可能になります。なお、遺産分割協議が整わない場合は、裁判所に対して調停・審判を行うことができます。
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