堺で相続についてお悩みの方へ9(特別受益について)

財産の分配について

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

相続人の順位と各順位の相続割合についてお話してきましたが、今回はその割合を修正する場面として、特別受益についてお話したいと思います。

相続人の順位についてはこちらへ。

相続割合についてはこちらへ。

特別受益とは

被相続人(亡くなった方)から生前や遺言で贈与(遺贈)などを受けていることを特別受益といいます。相続人の中に特別受益者がいる場合には受益分を相続財産に加算したうえで分配していきます。ちなみに、これを「みなし相続財産」と呼んでいます。

法定相続分についてはこちらへ。

特別受益の事例①

・父が死亡

・死亡時の相続財産が2000万円

・相続人が母と子の二人

・子は父の生前贈与1000万円を受領していた。

この場合の相続の相続割合は、母1/2 子1/2 になりますが、子は特別受益を受けていますので、みなし相続財産は3000万円となります。

母の相続分は、 3000万円×1/2=1500万円

子の相続分は、 3000万円×1/2―1000万円=500万円

このように、生前に贈与や遺贈を受けていた相続人とそうでない相続人の均衡をとるための制度が特別受益なのです。

特別受益の事例②

上記の事例で、子の生前贈与の金額が3000万円だった場合

みなし相続財産は5000万円になり、

子の相続分は、 5000万円×1/2―3000万円=―500万円

このような場合、マイナス500万円が相続分ですが、子は財産を返却する必要はなく単に父の相続財産は無かったということになります。

まとめ

特別受益は法定相続分を修正するものですが、相続人全員の遺産分割協議によって、どのようにでも財産を分割することができます。

遺産分割協議についてはこちらへ。

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