堺で相続についてお悩みの方へ53(相続による手続きをどの専門家へ依頼するのか)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、相続による手続きをどの専門家へ依頼するのかについてお話したいと思います。

相続手続きをどの専門家へ依頼するのか

インターネットで「相続」と検索をすると様々な専門家の検索結果が出てきます。弊所でもご相談いただいた際に、「はじめてなので相続手続きをどの専門家へ依頼していいかわからない」といわれる方が多いです。そこで今回は各専門家ごとの専門分野を紹介したいと思います。

①弁護士

遺産分割協議が整わないなど、相続人の間で紛争性がある場合は、弁護士さんに依頼することになります。

②税理士

相続財産が多くあり、基礎控除を超えて相続税の課税される可能性がある方については、まず、税理士さんに依頼するほうが良いと思います。遺産分割協議が成立した後の不動産などの名義変更は司法書士に依頼することになります。

③司法書士

相続財産の中に不動産があり、相続人の間に紛争性がない場合は、司法書士に依頼することになると思います。司法書士は相続人の財産管理人たる地位に基づいて、不動産以外の名義変更も手続きすることができます。また、報酬も「相続財産の何%とする。」というような割合ではなく固定の報酬になっているところが多いと思います。ちなみに、弊所では固定の報酬になります。

④行政書士

相続人の間で紛争性のない遺産分割協議書の作成と不動産の名義変更以外の各種名義変更については、行政書士さんに依頼することができます。

司法書士と行政書士の違いについて

弁護士と税理士については業務内容が一般的に明確なので、ご理解されている方が多いのですが、司法書士と行政書士の違いについては、お客様にもよく聞かれる質問の一つです。一般的には司法書士と行政書士では代理人として書類の提出先が異なります。

相続手続きにおける両者の違いは、不動産の名義変更については行政書士はあくまで遺産分割協議書の作成および戸籍などの必要書類の収集だけであって、相続登記を代理人として受任することが出来ません。

相続登記でご本人様に法務局へ行っていただく必要はありません。

法務局において、ご本人様と一緒に行政書士バッジをつけてる方が登記相談窓口でいらっしゃるのをたまにお見かけします。代理人である司法書士にご依頼いただくと、ご本人様に法務局へ相談に行っていただく必要は当然ありませんし、また、法務局との打ち合わせや、補正手続き、申請後の権利証の受け取りに行っていただくことも当然ありません。

まとめ

相続手続きをご依頼の際は、これらの違いをご理解したうえで、各専門家へご依頼いただくと早期解決につながると思います。

よくわからない場合は、不動産があれば必ず司法書士が手続きすることになりますので、弊所を窓口にしてもらえれば他士業をご紹介できます。

堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ

①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。

②時間がとれなくて相続手続きができない方。

③相続問題をどこに相談していいかよくわからない方。

弊所までお気軽にご連絡ください。経験豊富な司法書士が直接ご相談させていただきます!

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