堺で相続についてお悩みの方へ36(相続登記による不動産名義変更で権利証が必要な場合)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、相続登記による不動産名義変更で権利証(現在の登記識別情報)が必要な場合についてお話ししたいと思います。

相続登記による不動産名義変更で権利証は不要

まず、前回も少し触れましたが、相続登記による不動産名義変更においては権利証は原則として必要ありません。これは、相続登記が権利者と義務者の対立した登記手続きではなく、相続人による単独申請の手続きなので権利証を添付する実益がないからなのです。

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例外として権利証の添付が必要な場合(法務局への上申書)

上申書とは、法務局へのお願いを陳述した書類になります。

「お願いですから、この相続登記による不動産名義変更をしてください。もし、何か問題が起きても御庁に対し異議申し立ていたしません」

という、不動産を承継する相続人からの実印を押した上申書を差し出したうえ、印鑑証明書と権利証を添付する必要がある場合が出てきます。相続登記においてはよくある話で以下の場合に該当します。なお、権利証の添付ができなければ、相続人全員分の署名捺印+印鑑証明書が必要になります。

①被相続人の戸籍の出生から死亡までの一部を添付できない場合。

②被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所の沿革がつけれない場合。

①については、戦災によって焼失し一部が添付できない場合があったりします。②については、住民票の除票や戸籍の附票は保存期間が5年と短く、廃棄されている場合があります。いずれにしても、イレギュラーが生じた場合に権利証を添付してくださいという取扱いになります。

被相続人の住所の沿革について詳しくはこちらへ

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