相続登記の申請が義務化

令和6年4月1日から相続登記の申請の義務など改正民法の施行が決まりました。

令和3年4月21日に相続登記の申請の義務化について国会で成立し、令和6年4月1日から施行されます。相続が発生し取得する不動産があることを知った時から3年以内に相続登記を申請しないと過料が発生することになります。ここで注意しておきたいのは、令和6年4月1日より後に発生した相続についてのみ適応されるわけではなく、今まで放置していた相続登記についても適応されるということです。これを遡及効といいますが、このように遡って法律の適用を認めないと、放置されている相続登記の申請促進につながらないので、当然の流れではないかと考えられます。

 

相続登記の義務化の経緯

そもそも相続登記が義務化された経緯として、相続登記の申請をしなくても相続人に不利益な状況にならなかったことや(ペナルティがない)、相続をした土地の価値が低く、費用をかけてまで相続登記をしたとしても売却ができない可能性が高いので、放置するケースが多くみられていました。

 

問題の所在

相続登記については専門性が高く、また、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍の収集が必要になり、自分で手続きするにしても多くの時間と手間が必要になり、また、専門家である司法書士に依頼するにしても費用が必要になることから、居住するには問題も少ないため放置されていたことによります。

 

相続登記を怠った場合の措置について

相続登記の申請が義務化されたということは、その義務を怠ると罰則がついてきます。

不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。(新法第76条の2)

正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとする。(新法164条第1項)

 

刑事罰ではないので、過料(行政上の秩序罰)となりますが、要はペナルティとしてお金を支払う必要がでてくるのです。相続人申告登記という新たな登記制度を新設することも成立しており、相続登記申請義務の回避ができるようにもなりますが、相続人の間で争いがある場合でなければ、素直に相続登記を申請するほうが無難であると考えます。

 

正当な理由がないのに相続登記申請を怠ったときの「正当な理由」とは

正当な理由があれば、過料に処せられないのですが、これについては私たちが自由に判断できるわけでは無く、後日、法務省から通達であらかじめ明確にする予定であるとされています。法務省が正当な理由と考える例として、以下のようなものがあります。

①数次相続が発生しており相続人が極めて多数に上る場合
②遺言書の有効性や相続財産の範囲にたいして争いがある場合
③相続人に重病などの事情がある場合

 

いつまでに相続登記を申請するべきか

では、相続登記を申請する期間はいつまでなのか問題となりますが、新法施行の前後にかかわらず相続が発生している場合に適用される法律(遡及効がある)になりますので、令和6年4月1日までに既に相続が発生している場合は、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請することになり、また、新法施行後に相続が発生している場合は、相続すべき不動産を知った時から3年以内ということになります。

 

住所変更登記の義務化

相続登記の申請の義務化についてお話してきましたが、併せて、住所変更登記についても登記の義務化がすすめられています。通常、不動産を取得する場合は、新居に入居する前に名義変更登記を申請しますので、登記簿を確認すると前の住所地で登記されていることがほとんどです。今まではペナルティがなかったのですが、これからは名義変更後に住所移転の届出を市役所にしていただいてから、新住所への変更登記も必要になってきます。

 

 

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