堺で相続についてお悩みの方へ22(遺言と異なる遺産分割の可否について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、遺言と異なる遺産分割の可否についてお話したいと思います。

遺言の内容と異なる遺産分割協議の可否について

遺言書については以前にもお伝えしましたが、亡くなられた方の財産の処分の方法などを、残された相続人に指示するものであります。

しかし、相続人の全員により遺産分割協議が成立すれば、残された遺言書の内容と異なる財産の処分の方法で、財産を分割することができます。

基本的には亡くなられた方の意思を尊重すべきではあると思いますが、民法では相続人全員の協議により自由に分割協議をすることを認めているので、あえて遺言書と異なる遺産分割協議も可能になります。最高裁判所でもその流れをくむ判決が出ています。

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