堺で相続についてお悩みの方へ4(相続する順位について)

相続人について

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

前回は誰が相続人になるのかをお伝えしましたが、簡単におさらいすると、

・配偶者

・①子

・②直系尊属(おじいさん、おばあさん、)

・③兄弟姉妹

となりました。

さて、今回は相続する順位を解説していきます。

相続人の順位について

まず、「配偶者」については必ず相続人になります。

そして、上記の①~③の方については、番号の順番で相続することになります。具体的にいうと、

・①子が存在する場合は、「配偶者」と「子」が相続人となります。

・①子が存在しない場合は、「配偶者」と「②直系尊属」が相続人となります。

・①子と②全ての直系尊属が存在しない場合は、「配偶者」と「③兄弟姉妹」が相続人となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?①子や②直系尊属が存在しないとは、既に亡くなった場合、相続放棄などが考えられますが、相続放棄についてはまた別の機会にお話ししたいと思います。なお、子が既に亡くなっている場合は代襲相続が生じる場合があります。

相続における死亡についてはこちらへ。

相続放棄についてはこちらへ。

代襲相続についてはこちらへ。

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