堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
前回は誰が相続人になるのかをお伝えしましたが、簡単におさらいすると、
・配偶者
・①子
・②直系尊属(おじいさん、おばあさん、)
・③兄弟姉妹
となりました。
さて、今回は相続する順位を解説していきます。
相続人の順位について
まず、「配偶者」については必ず相続人になります。
そして、上記の①~③の方については、番号の順番で相続することになります。具体的にいうと、
・①子が存在する場合は、「配偶者」と「子」が相続人となります。
・①子が存在しない場合は、「配偶者」と「②直系尊属」が相続人となります。
・①子と②全ての直系尊属が存在しない場合は、「配偶者」と「③兄弟姉妹」が相続人となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?①子や②直系尊属が存在しないとは、既に亡くなった場合、相続放棄などが考えられますが、相続放棄についてはまた別の機会にお話ししたいと思います。なお、子が既に亡くなっている場合は代襲相続が生じる場合があります。
堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ
①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。
②時間がとれなくて相続手続きができない方。
③相続問題をどこに相談していいかよくわからない方。
弊所までお気軽にご連絡ください。経験豊富な司法書士が直接ご相談させていただきます!
サイト運営:司法書士奥田事務所
対応地域 :堺市・松原市・大阪市・大阪狭山市・富田林市・和泉市・泉大津市など、大阪全域
お問合せ先:072-276-4608