堺で相続についてお悩みの方へ12(遺産分割協議の種類について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

前回は遺産分割協議についてお話しましたが、今回は具体的な遺産分割協議の方法をみていきたいと思います。

遺産分割の方法

遺産分割協議については、以下の3つの方法があります。

①現物分割

父が死亡し相続財産のうち、自宅は母、自宅以外の不動産については子に相続する。というように財産ごとに相続人を決める方法です。遺産分割のほとんどがこの方法をとります。

②代償分割

例えば父が死亡し相続財産が不動産一つだけの場合に、長男がその不動産を取得して、他の相続人に対しては、代償として金銭を支払う分割の方法です。

代償分割の詳しくはこちらへ。

③換価分割

相続財産を売却して、その売却代金を相続人で分割する方法です。ただし、不動産を売却する場合は、売買による所有権移転登記の前提として相続登記を申請するひつようはあります。

相続した不動産を売却する場合の登記手続きについてはこちらへ。

まとめ

「家の財産は長男が守っていく」というような家系では、①の現物分割で全ての財産を長男が相続するというような遺産分割になります。また、相続人である子が全員実家に住んでいないような場合は③の換価分割は有効な手段になります。

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①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。

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