よくあるご質問

相続登記についてよくあるご質問をまとめました。

Q.相続登記をご依頼する際に、事務所へ伺う必要はありますか。

A.相続人の代表となる方にお越しいただいています。

大事な不動産のご相談にもなりますし、また、ご依頼時にはご本人様確認が必要なため、一度、お会いさせていただいています(今後、新型コロナの影響によりラインのビデオ通話での本人確認を検討しています)。

 

Q.相続登記に必要な書類(戸籍、印鑑証明書)に有効期限はありますか。

A.有効期限はありません。

金融機関とは異なり、被相続人(亡くなられた方)の亡くなった後に取得した戸籍謄本、印鑑証明書であれば結構です。ただし、不動産評価証明書や納税通知書などは、年度ごとに不動産評価額が変更になりますので、古い年度のものは取り直しの必要があります。

 

Q.不動産権利証書(権利証)がなくても相続登記はできますか。

A.原則できます。

相続登記は公文書(戸籍謄本など)で権利関係が証明できますので、被相続人の権利証がなくても登記申請は可能です。ただし、必要になる場面も出てきます。

 

Q.相続登記は自分でできますか。

A.可能です。

ご自身の相続手続きについて自ら登記申請することは法律上も問題ありません。ただし、簡単にできますかとご質問されると、平日にお時間がとれる方で複雑化していない相続に限りますが、お急ぎでなければ可能ですとお答えしています。また、書籍やインターネットで相当な知識を有しているご相談者様には、ご自身で相続の手続きをすることをお勧めすることもありますし、また、法務局では無料相談も実施していますので(相続登記の申請書の雛型などがHPあります)、ご依頼を悩んでおられるお客様についてはご案内することもあります。法務局HP

 

Q.費用が安価ですが本当でしょうか。

A.複雑化していない相続登記のほとんどがHP記載の金額です。

相続開始後すぐにご依頼いただき、お客様で書類を集めて頂くと3万5000円で手続きができるお客様が多いです。追加費用の例として、相続する不動産が複数ある場合、金融機関の抵当権が残っている場合、亡くなってから5年以上経過している場合などがありますが、それらについてはご相談時にお伝えし、ご来所の際、最新の登記簿謄本を取得してから、追加のご依頼をされるかどうかの確認をさせていただいております。

 

Q.相続人の中に未成年者がいますが問題ないでしょうか。

A.手続きは可能です。

未成年者に関しては、親が法定代理人(親権者)になりますが、遺産分割協議の際、親子間で利益相反行為に該当するので、特別代理人を選任する必要があります。弊所では特別代理人の選任手続きからご依頼可能ですのでご安心ください。

 

Q.相続人の中に認知症の高齢者がいますが問題ないでしょうか。

A.お会いしないと断言はできませんが、難しいと考えてください。

認知症の方に関しては、ご自身で意思表示(有利不利を判断する能力)をすることが難しく、遺産分割協議ができません。もし、意思疎通が難しい場合は、成年後見制度を利用し、遺産分割協議を進める必要があります。一度、ご相談ください。

 

Q.相続登記が義務化されますがいつからでしょうか。

A.令和6年4月1日施行です。

相続登記が義務化されるのですが、この義務を怠ると過料(罰金のようなもの)が発生します。また、令和6年4月1日より前に発生している相続に関しても、さかのぼって適用されるため注意が必要です。過料は10万円になります。

 

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