堺で相続についてお悩みの方へ17(限定承認について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

前回は相続放棄についてお話しましたが、今回は相続放棄に似た制度の限定承認についてお話したいと思います。

限定承認とは

限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ相続の方法です。具体的にいうと、プラスの財産を清算して借金が残るような場合は、プラスの財産の範囲で支払えば不足額を支払う必要がなく、借金を清算してプラスの財産がのこる場合は、残りのプラスの財産を相続することができます。

勿論、このような場合に相続放棄をするのも一つですが、万が一プラスの財産が上回っている場合でも相続することはできません。かといって、相続してしまうとマイナスの財産が上回っている場合は、支払いが生じます。

限定承認の方法

相続放棄と同じで相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に対して申述する必要があります。書類を提出する裁判所は、被相続人の亡くなった時の最後の住所地の家庭裁判所になります。限定承認は相続放棄より複雑な手続きになりますし、手続きに長時間を要しますので、あまり利用はされていません。

限定承認をするメリット

限定承認をするメリットは、相続時点でマイナスの財産とプラスの財産があるが、どちらの方が多いか微妙な時に限定承認が有効な手段になります。明らかにマイナスの財産が多い場合は、相続放棄をすれば借金を支払いをしなくてもいいですし、プラスの財産だけだと相続すればいいのです。

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