堺で相続についてお悩みの方へ8(代襲相続の発生原因)

相続人について

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

前回は代襲相続についてお話しましたが、代襲相続の発生原因についてお話したいと思います。

代襲原因の発生原因

相続開始以前に死亡している(相続手続きの死亡について詳しくはこちらへ

相続欠格事由に該当している

欠格とは、相続資格がある者が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、故意の侵害をした場合に、相続権を失わせる制度です。

相続人の廃除がされている

廃除とは、被相続人に対して、虐待、侮辱、非行などをした推定相続人の資格を、被相続人の意思によって奪うことです。意思によるといっても家庭裁判所へ申し立てる必要はあります。

相続放棄は代襲原因ではない

以上の3つになりますが、ここで一つ注意しておかなければいけないのが、相続放棄については代襲相続の発生原因ではないということです。相続放棄をする場面では財産より負債が多い場合ですので、代襲相続させるメリットがそもそもないのです。

相続放棄について詳しくはこちらへ。

代襲相続人の相続割合

代襲相続する財産の割合は、本来相続すべき者の割合と同一になります。しかし、代襲者である例えば「孫」などが複数になる場合は、「孫」どうしで均等割りすることになります。

法定相続の割合についてはこちらへ。

堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ

①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。

②時間がとれなくて相続手続きができない方。

③相続問題をどこに相談していいかよくわからない方。

弊所までお気軽にご連絡ください。経験豊富な司法書士が直接ご相談させていただきます!

サイト運営:司法書士奥田事務所

対応地域 :堺市・松原市・大阪市・大阪狭山市・富田林市・和泉市・泉大津市など、大阪全域

お問合せ先:072-276-4608

メール相談:mail@okuda-sihousyosi.com