堺で相続についてお悩みの方へ70(相続登記は、不動産の権利保全手続きです。)

こんばんは。

司法書士の奥田です。

今回は、不動産登記についてお話したいと思います。

不動産の第三者対抗要件

不動産の所有権を第三者に対抗するには登記手続きをしなければならないとなっています。このことは民法177条に規定されていますが、不動産の名義変更とはこの第三者対抗要件をそなえる事をいいます。第三者に対抗するとは、第三者に対し自己の権利を主張できるという事です。

つまり、先に登記をした人が、後に登記した人や登記をしていない人に対し、権利を排除することができることになるので、非常に重要になります。このことから不動産登記については不動産登記法が整備され登記手続きをするには厳格に要件を満たす必要があるのです。単なる名義変更で手続きの方法が法律で定められているものはそんなに多くないと思います。

それは、国民にとって高価な財産であるからこそ手続きを厳格にし、登記手続きごとに異なる必要書類から意思確認と本人確認をしているのです。

相続による名義変更登記

不動産の第三者対抗要件をそなえることは、通常の売買による登記と相続登記で変わることはありませんので、相続登記については単なる名義変更手続きという認識はあると思いますが、権利保全をしていることに変わりがありません。

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