堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
前回、各相続人の相続割合を見て行きましたが、今回は、相続するはずの者が被相続人(亡くなった人)より先に亡くなっていた場合についての相続分はどうなるのかを、お話したいと思います。
代襲相続とは
被相続人が死亡した時点でその「子」が死亡しているような場合であっても、「孫」が存在するときは、本来であれば「子」が取得するであろう相続分を「孫」が代わって相続することができます。これを代襲相続といいます。
また、この時「孫」もすでに死亡しているような場合には、「ひ孫」が代わって相続する再代襲も規定されています。
代襲相続を含めての相続順位
以前、相続人の順位のところで第一順位である子が死亡している場合は、第二順位の相続人に順番が変更になりますとお伝えしてきました(相続の順位についてはコチラ)。しかし、これには第一順位の代襲相続人がいない場合にはじめて第二順位に順番が変わるというのが正確な表現です。
まとめ
なお、直系尊属には代襲相続はなく、兄弟姉妹には代襲相続はありますが「子」のような、再代襲は規定されていませんので注意がひつようです。次回は、代襲相続の発生原因についてお話したいと思います。
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