堺で相続についてお悩みの方へ6(相続分の割合について)

相続人について

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

前回までのお話で相続人となる者が確認できました。では、その各相続人が取得できる相続分の割合がどれくらいあるのかをお話したいとおもいます。

相続分の割合について

第一順位の相続人の場合 ※カッコ内の数字が割合になります。

配偶者(1/2)  子(1/2)

第二順位の相続人の場合

配偶者(2/3)  直系尊属(1/3)

第三順位の相続人の場合

配偶者(3/4)  兄弟姉妹(1/4)

まとめ

このように、順位が下がるほど配偶者に対する相続分が増えていきます。しかし、これはあくまで民法に定められた割合でしかないので、遺言書でこれと異なる相続分を定いれば遺言書に従いますし、相続人全員で遺産分割協議によって変更することは可能です。

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