堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
前回は代襲相続についてお話しましたが、代襲相続の発生原因についてお話したいと思います。
代襲原因の発生原因
①相続開始以前に死亡している(相続手続きの死亡について詳しくはこちらへ)
②相続欠格事由に該当している
※欠格とは、相続資格がある者が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、故意の侵害をした場合に、相続権を失わせる制度です。
③相続人の廃除がされている
※廃除とは、被相続人に対して、虐待、侮辱、非行などをした推定相続人の資格を、被相続人の意思によって奪うことです。意思によるといっても家庭裁判所へ申し立てる必要はあります。
相続放棄は代襲原因ではない
以上の3つになりますが、ここで一つ注意しておかなければいけないのが、相続放棄については代襲相続の発生原因ではないということです。相続放棄をする場面では財産より負債が多い場合ですので、代襲相続させるメリットがそもそもないのです。
代襲相続人の相続割合
代襲相続する財産の割合は、本来相続すべき者の割合と同一になります。しかし、代襲者である例えば「孫」などが複数になる場合は、「孫」どうしで均等割りすることになります。
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