堺で相続についてお悩みの方へ50(相続登記の申請書について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、相続における登記申請書についてお話したいと思います。

相続登記の申請書

相続登記の基本的な申請書は以下のようになります。


目 的   所有権移転

原 因   平成○○年○○月○○日 相続

相続人  (被相続人A)

ooooooooooo住所    堺市堺区○○○

ooooooooooo氏名    奥田岳利

添付書類  登記原因証明情報 住所証明情報 委任状

平成○○年○○月○○日 大阪法務局堺支局 御中

課税価格  金○○○円

登録免許税 金○○○円

不動産の表示

堺市堺区○○町一丁1番1号


登記申請書自体は不動産を取得する相続人の単独申請になりますので非常にシンプルな構成になります(記載例は基本的なもで、事例により変更が必要です)。登記原因としては、被相続人の死亡した日をもって「相続」となります。添付書面中の登記原因証明情報の中に戸籍一式と遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書が含まれます。

相続登記の必要書類についてはこちらへ。

相続登記の登録免許税についてはこちらへ。

まとめ

申請書自体は、他の登記手続きに比べてシンプルではありますが、相続登記の難しいところは添付書類の収集とその精査だといえます。特に戸籍に関しては民法の改正等に基づく戸籍の記載の方法が年代によって異なるので、不慣れな方が取組むにはハードルが高くなっています。

相続登記に必要な戸籍の変遷についてはこちらへ。

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