堺で相続についてお悩みの方へ23(遺産分割協議が成立しない場合について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、遺産分割協議が成立しない場合についてお話したいと思います。

遺産分割協議が成立しない場合について

相続人全員で遺産分割協議の話をすすめていても、財産の性質などから思うように分割出来ず、全員の合意が得られない場合もあります。そのような場合は家庭裁判所に対し、調停を申し立てすることができます。

紛争回避のための遺言書の作成について詳しくはこちらへ。

遺産分割調停

遺産分割調停は,相続人のうちの一人または数人が他の相続人全員を相手方として申し立てをします。調停手続では,第三者である調停委員が当事者双方から事情を聞いたうえで,各当事者がどのような分割方法を希望しているかを確認し、合意を目指し話合いが進められます。

調停手続きでも話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され,裁判官が,相続財産の性質も含め一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

相続人の間で協議が成立しない場合には、弁護士に依頼して相続問題を解決することになります。相続手続きにおける各士業の役割について詳しくはこちらへ。

遺産分割協議の期限

遺産分割協議の期限は特に決められていません。しかし、相続税を申告する必要がある場合の申告期限が、相続開始後10ヶ月以内となっていますので、すくなくともそれまでには協議をまとめておいた方が良いかと思います。

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