解決事例3(相続人の中に未成年者が存在している場合)

相続の概要

父親が若くして亡くなり相続登記をする必要があるのですが、相続人の中に未成年である子が存在する場合。

相続関係

被相続人:父

相続人:母と未成年の子

 

解説

未成年者も含めて法定相続分による相続登記をするのであれば問題はないのですが、遺産分割協議により例えば母親のみの名義に変更する場合は、母親が子の法定代理人として遺産分割協議をすると利益相反行為に該当するので、家庭裁判所へ特別代理人の選任手続きをするにことになります。

解決方法

このケースでは、遺産分割協議をするために特別代理人を選任してから、相続人である母とその特別代理人との間で遺産分割協議をする必要があります。なお、遺産分割協議で不動産名義を母親にするといっても、未成年の子が不利益になるような遺産分割協議書では家庭裁判所から特別代理人の選任審判がおりないので、遺産分割協議の際には注意が必要です。

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