堺で相続についてお悩みの方へ49(夫婦間の生前贈与)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

平成27年1月1日に相続税の控除部分が減額されてから、生前贈与についてのご質問・ご相談を良くようになりました。今回は、夫婦間の生前贈与についてお話したいと思います。ちなみに、相続か生前贈与かの選択をどうするのかについては、以前にご紹介させていただきましたので参考にしてみてください。

相続と生前贈与の選択についてはこちら

夫婦間の生前贈与

夫婦間の生前贈与については、一定の要件を満たしている夫婦であれば2000万円までの自宅やその購入資金の贈与について、贈与税の配偶者控除が認められます。

この制度を有効利用できる場面①

たとえば、存命のうちに再婚後の同居している配偶者に自宅の名義を変更しておき、前妻の子供と後妻との後日の争いを回避する場合等が有効ではないかと思います。少し話は具体的すぎますが。。。ちなみに、前妻は現在の配偶者ではないので相続権は発生しません。しかし、相続人たる子供に指示を出し、子供を介して遺産分割協議に参加することは考えられます。

相続人についてはこちらへ。

この制度を有効利用できる場面①

配偶者の一方に財産を集中させておくと、相続財産が多くなり相続税の課税対象になる場合があるので、先に分配しておいて相続財産を減らしておく実益はあるかと思います。

相続税の基礎控除についてはこちらへ。

相続税の配偶者の特別控除はこちらへ。

一定の要件を満たす夫婦とは

①婚姻期間が20年以上。

②夫婦の居住用不動産の贈与、または、居住不動産取得のための金銭の贈与であること。

③贈与の翌年の3月15日までに夫婦が居住すること。

④2000万円の控除額以内の贈与でも申告すること。

ちなみに贈与税の暦年課税についてはこちらになります。

まとめ

遺言書によっても、同じような効果を得ることが出来ますが、存命の間に確実に配偶者へ名義を移すことが出来るのは、やはり生前贈与ということになります(勿論、遺留分を侵害すると減殺請求の対象ではあります)。生前贈与は贈与税が問題となりますが、この制度を利用することによって回避できるのではないかと思います。

遺留分減殺請求についてはこちらへ

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