堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
前回は相続財産の確認についてお話しましたが、相続放棄についてお話したいと思います。
相続放棄について
相続財産の調査をしていて明らかに負債が上回っている場合に有効な手続きが相続放棄です。被相続人(亡くなった方)の負債を支払わなくていいようになりますが、それと同時に不動産等の財産も取得できなくなるので、注意が必要です。
相続放棄の方法
相続放棄の手続きは、財産を放棄しますという意思表示を債権者にすれば効力が発生するものではなくて、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。書類を提出する裁判所は、被相続人の亡くなった時の最後の住所地の家庭裁判所になります。
相続放棄は全員で
相続放棄の手続きは、各相続人ごとにすることができますが、相続人全員で手続きをしておかないと、放棄をしなかった相続人がすべてを引き継ぐことになります。
相続放棄における相続人全員とは
相続人全員で相続放棄をするという意味は、相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったという効果が生じます。つまり、次順位の相続人へ権利(負債)がまわっていくということです。たとえば、お父さんが亡くなって、子供とお母さんが相続放棄をしたときは、祖父母へ権利(負債)が回ってきますので、祖父母についても相続放棄をする必要がでてきます。また、祖父母についても放棄をする結果、次の順位の亡き父の兄弟姉妹へ権利が(負債)が回るのです。このように、すべての相続人について相続放棄をすれば債権者からの請求を回避することができます。なお、相続放棄は代襲相続の原因にはなりません。
まとめ
弊所では、相続手続きだけでなく、相続放棄についてもご相談させていただいておりますので、お気軽にご連絡ください。次回は、相続放棄に似た手続きである限定承認についてお話ししたいと思います。
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