住民票にマイナンバーが記載されます

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

不動産の名義変更に必要な住民票にマイナンバーが記載できるので、そのことについてお話したいと思います。

住民票に記載されるマイナンバーの取り扱いについて

先日、大阪司法書士会の堺支部主催で登記官と登記連絡相談会が開かれました。

いくつかの実務の運用について連絡があるなかで、マイナンバーが記載された住民票の取り扱いについてのご説明がありました。

マイナンバー制度が導入されても弊所ではあまり影響がないものだと考えていたので、住民票にマイナンバーが記載されることさえ知らなかったというお粗末さだったので驚きです。

結論としてはマイナンバーが記載されている住民票であっても、登記手続きで利用できることは当然ですが、要は個人情報が記載されたままで法務局に申請されても取り扱いに困るらしく、法務局でマイナンバー部分を黒塗りする取り扱いになるそうです。

しかし、代理人である司法書士やご依頼者様の判断で黒塗りされると、法務局としては受付できなくなるのです。

そこで弊所では、住民票にマイナンバーが記載されていない状態で取得いただくようにご案内を進めたいと思います。

なお、余談ですが、個人番号カードを免許証等と同じように本人確認書類としては利用できませんのでご理解を頂ければと思います。

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