堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
前回までのお話で相続人となる者が確認できました。では、その各相続人が取得できる相続分の割合がどれくらいあるのかをお話したいとおもいます。
相続分の割合について
①第一順位の相続人の場合 ※カッコ内の数字が割合になります。
配偶者(1/2) 子(1/2)
②第二順位の相続人の場合
配偶者(2/3) 直系尊属(1/3)
③第三順位の相続人の場合
配偶者(3/4) 兄弟姉妹(1/4)
まとめ
このように、順位が下がるほど配偶者に対する相続分が増えていきます。しかし、これはあくまで民法に定められた割合でしかないので、遺言書でこれと異なる相続分を定いれば遺言書に従いますし、相続人全員で遺産分割協議によって変更することは可能です。
堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ
①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。
②時間がとれなくて相続手続きができない方。
③相続問題をどこに相談していいかよくわからない方。
弊所までお気軽にご連絡ください。経験豊富な司法書士が直接ご相談させていただきます!
サイト運営:司法書士奥田事務所
対応地域 :堺市・松原市・大阪市・大阪狭山市・富田林市・和泉市・泉大津市など、大阪全域
お問合せ先:072-276-4608