解決事例1(相続登記でよくあるお話)

相続の概要

父親が亡くなり預貯金関係の手続きは全て完了していたが、相続登記は手続きが複雑であったため、10年間もの間、放置されていた。

 

相続関係

被相続人:父

相続人:母と兄弟2人

 

解説

司法書士をやっているとこのケース結構あるんです。

預貯金は相続人の間で遺産分割協議がととのってなくても、金融機関の相続届に法定相続人全員が署名捺印することにより解約できるので、早期に手続きが進むのですが、不動産に関しては法定相続での登記をしない限りは遺産分割協議書が必要になるので、放置されがちなんです。

 

解決方法

相続対象不動産が特定されていましたので、戸籍の収集した後、遺産分割協議書を作成して取得された相続人名義にするための登記申請をして完了。

特に問題はないのですが、被相続人の死亡後10年が経過しているために、住民票の除票が提出できませんでしたので法務局への上申書対応となりました。

住民票の除票は、保存期間が5年であるため提出できないということがよくおこります。これによって登記が出来ないという事は無いと思いますが、あくまでも登記官の判断になりますので、はやめの相続手続きをお勧めします。

無料電話相談はコチラ
タイトルとURLをコピーしました