堺で相続についてお悩みの方へ42(相続における不動産の価格について② 土地編)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、相続における土地の評価額についてお話したいと思います。

相続における土地の評価額

土地の評価額については2つの計算方法があって、市街地では路線価方式で計算し、郊外地においては倍率方式で計算します。

路線価方式

路線価方式での計算方法は、土地の面積に路線価をかけて計算することになりますが、宅地の形状に応じては補正率を用いて補正していきます。また、路線価は路線価図で確認することができ、国税庁のホームページからでも閲覧することが可能です。

倍率方式

倍率方式での計算方法は、郊外地などの路線価が付されていない地域の土地について、固定資産評価額に倍率をかけて計算します。固定資産評価額は、固定資産納税通知書に記載されていますが、無くしてしまった場合は、市役所で固定資産評価証明書として取得することができます。また、倍率については国税庁のホームページからでも閲覧することができます。

固定資産評価額の調べ方についてはこちらへ

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