堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、遺産分割協議書と遺産分割証明書についてお話ししたいと思います。
遺産分割協議書と遺産分割証明書
遺産分割協議書の作成については、相続人全員が同時に遺産分割協議書に署名捺印していただくのが望ましいのですが、遠方にお住いの相続人さんもいらっしゃいますので一堂に会するのも難しいと思います。そのような場合、一つの遺産分割協議書を郵送し、持ち回りで署名押印していただくのもいいのですが、署名の誤りなどがあった時などは全員の押印を頂くのが大変になってきます。
そこで、同じ遺産分割証明書を相続人分作成し、これを各相続人がそれぞれ署名捺印することによって、遺産分割協議書とすることができます。この方法は基本的には法務局での取り扱いになりますが、金融機関でも対応可能なところが多いです。
堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ
①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。
②時間がとれなくて相続手続きができない方。
③相続問題をどこに相談していいかよくわからない方。
弊所までお気軽にご連絡ください。経験豊富な司法書士が直接ご相談させていただきます!
サイト運営:司法書士奥田事務所
対応地域 :堺市・松原市・大阪市・大阪狭山市・富田林市・和泉市・泉大津市など、大阪全域
お問合せ先:072-276-4608