堺で相続についてお悩みの方へ25(遺産分割協議書と遺産分割証明書)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、遺産分割協議書と遺産分割証明書についてお話ししたいと思います。

遺産分割協議書と遺産分割証明書

遺産分割協議書の作成については、相続人全員が同時に遺産分割協議書に署名捺印していただくのが望ましいのですが、遠方にお住いの相続人さんもいらっしゃいますので一堂に会するのも難しいと思います。そのような場合、一つの遺産分割協議書を郵送し、持ち回りで署名押印していただくのもいいのですが、署名の誤りなどがあった時などは全員の押印を頂くのが大変になってきます。

そこで、同じ遺産分割証明書を相続人分作成し、これを各相続人がそれぞれ署名捺印することによって、遺産分割協議書とすることができます。この方法は基本的には法務局での取り扱いになりますが、金融機関でも対応可能なところが多いです。

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