堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
- 前回までのお話で相続人となる者が確認できましたが、今回は「子」について少し詳しくお話したいと思います。
相続人である「子」とは
「子」とは、婚姻中の父・母から生まれた実子は当然なのですが、養子縁組による「子」も含まれます。
また、養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、以下のような違いがあります。
①普通養子縁組の場合
「普通養子」は、実親と養親の双方に対して相続権があります。
②特別養子縁組の場合
「特別養子」は、養親についてのみ相続権があります。
まとめ
「子」をお話する上で、嫡出子や非嫡出子の問題がありましたが、これにつきましては、最高裁判決によって嫡出子であっても非嫡出子であっても相続分について差をつける民法の規定は違憲であると判断されたので、今後の相続に関して相続分は同等に手続きするように法務局からの指示がでています。
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