堺で相続についてお悩みの方へ57(小規模宅地等の評価減の特例について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。 今回は、相続税の小規模宅地等の評価減の特例についてお話したいと思います。

土地の評価が80%減額

小規模宅地等の評価減の特例とは、事業用・居住用・貸付用の宅地については、一定の要件を満たせば、その評価額を最大80%減額できるというものです。

相続時の不動産評価額についてはこちらへ。

小規模宅地等の評価減の特例の要件

①相続開始直前に被相続人または被相続人と生計を同じくしていた親族の事業用・居住用・貸付用の宅地であること。

②建物また構築物の敷地の用に使用されていること。

③棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないも。

④相続税の申告期限までに遺産分割が出来ていること。

評価減ができる面積の上限

・事業用の場合は、400㎡までで、80%減額

・居住用の場合は、330㎡までで、80%減額

・貸付用の場合は、200㎡までで、50%減額

※平成27年1月1日以降に相続が開始する場合の割合になります。

税務申告の必要性

この小規模宅地等の評価減の特例の注意点としては、控除後に非課税になる場合も含めて相続税の申告をする必要があるという点と、相続税の申告が必要になるので原則として相続開始後の10ヶ月以内に遺産分割協議が成立している必要があります。これは、以前ご紹介した配偶者の1億6000万円控除と同じです。

資産税に強い税理士

税理士の取扱い業務としては、法人税と資産税の2つに大別することができます。法人税に明るい税理士は全体として多いのですが、資産税(相続税・贈与税)を得意としている税理士は、そんなに多くありません。 弊所では、資産税の得意な税理士と提携していますので、相続税の申告と不動産名義変更手続きの両方を安心してご依頼いただくことができます。

相続手続きと各専門家の役割について

堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ

①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。

②時間がとれなくて相続手続きができない方。

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