堺で相続についてお悩みの方へ38(相続人が外国に住んでいる場合の遺産分割協議書について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、相続人が外国に住んでいる場合の遺産分割協議書についてお話ししたいと思います。

問題の所在

遺産分割協議書には、相続人全員が署名および実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。しかし、相続人の中に海外へ移住していて日本に住民登録していない方が存在すると、その方の印鑑証明書の添付ができません。

印鑑証明書に代わる署名証明書

そこで、海外に移住している相続人の方については、その国の大使館・領事館へ行き、印鑑証明書の代わりになる署名証明書(サイン証明書)を発行していただく必要があります。

署名証明書(サイン証明)の発行手続き

発行の手続としては、遺産分割協議書(遺産分割証明書が適している)を外国にある日本大使館または領事館に持参して、領事の面前で署名および拇印を押し、遺産分割協議書(遺産分割証明書)と署名証明書を合綴して割印を押してもらいます。

遺産分割協議書(遺産分割証明書)への署名は領事の面前で行う必要がありますので、遺産分割協議書(遺産分割証明書)は、署名せず空欄で持参していただく必要があります。

遺産分割協議書についてはこちらへ

遺産分割協議書と遺産分割証明書の違いについてはこちらへ

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