堺で相続についてお悩みの方へ26(遺留分について)

堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。

今回は、遺留分についてお話ししたいと思います。

遺留分とは

民法で最低限保証されている相続分を遺留分といいます。たとえば、被相続人が遺言書で特定の相続人へ全財産を相続させるという内容だと、他の相続人は最低限の相続分が確保されていないことになりますので、遺留分を侵害しているといえます。ちなみに、相続順位が3番目の兄弟姉妹にはこの遺留分はありません。

相続順位についてはこちらへ

遺留分を侵害した遺言書の効力について

遺留分を侵害している遺言書通りに相続したとしても問題はありません。遺留分を侵害している部分は遺留分減殺請求の対象になるというだけのことで、違法性はありません。

次回は、遺留分減殺請求についてお話したいと思います。

堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ

①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。

②時間がとれなくて相続手続きができない方。

③相続問題をどこに相談していいかよくわからない方。

弊所までお気軽にご連絡ください。経験豊富な司法書士が直接ご相談させていただきます!

サイト運営:司法書士奥田事務所

対応地域 :堺市・松原市・大阪市・大阪狭山市・富田林市・和泉市・泉大津市など、大阪全域

お問合せ先:072-276-4608

メール相談:mail@okuda-sihousyosi.com

無料電話相談はコチラ
タイトルとURLをコピーしました