堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、遺留分減殺請求についてお話ししたいと思います。
遺留分減殺請求権とは
民法で定められている最低限の相続分を侵害された場合でも、違法性はないので自動的に平等になるように相続分を分配するというお話ではなく、遺留分を侵害されている相続人は、遺留分減殺請求をしていく必要があります。
遺留分減殺請求権ができる期間
民法では、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅するとなっています。また、相続の開始をしらなくても10年を経過したときに権利が消滅します。
ただし、判例は「減殺すべき贈与があったことを知った時」とは、贈与・遺贈があったことを知り、かつ、それが遺留分を侵害して減殺できるものであることを知った時をいうとしていますので、相続開始後1年を経過していても遺留分減殺請求をできる場合が多いと思います。
遺留分を顧慮した遺言書の作成
遺留分を侵害していても違法ではないため、全財産を特定の者に取得させるような遺言書の作成や生前贈与も有効です。しかし、遺留分については考慮した遺言書の作成が望ましいと考えます。
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