堺で相続についてお悩みの方へ21(遺言書の種類について)

みなさんこんばんは司法書士の奥田です。

今回は、遺言書の種類についてをお話したいと思います。

遺言書の種類について

遺言書とは、亡くなられた方の財産の処分の方法などを、残された相続人に指示するもので、遺言書の種類は大きく分けると次の3つがあります。

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言の特徴は、ご自身で自筆していただくので好きな時に作成や訂正ができ、費用もほとんどかからないのが特徴です。ただし、遺言書は様式行為であるため、自筆証書遺言の形式を満たしていないものは遺言書としての効力がありません。誤った作成をしてしまうと後日の相続争いにも繋がりかねないので注意が必要です。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は、公証役場で遺言書を作成するので、無効な遺言書となることはなく、また偽造や変造も考えにくいです。ただし、公証役場を利用するので当然ながら自筆証書遺言よりも費用が高くなります。しかし、作成者の死亡後に遺言書の検認手続きが不要になるのでその分、費用は抑えることができます。

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言の特徴は、公正証書遺言と同様で公証役場を利用して遺言書を作成することになります。ただし、遺言の内容は公証人に伝えることなく、面前で封印するにとどまります。そのため、遺言作成の方法によっては、無効になる可能性があります。勿論、公証役場をりようするので費用が高くなります。

まとめ

以上、3つの遺言書の種類がありますが、弊所では基本的には公正証書遺言の作成を推奨しています。遺言の効力を争う余地もなく、偽造や変造も考えにくいので後日の紛争を避けるための遺言書を作成するのであれば、もっとも適しているといえます。

紛争回避のための遺言書の活用についてはこちらへ。

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