堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
前回は具体的な遺産の分割方法についてお話しましたが、今回は、ご親族が亡くなってからのスケジュールを確認していきたいと思います。
相続手続きのスケジュール
相続が発生すると、しなければならない手続きは多岐にわたります。なかには期限付きのもあるので注意が必要になりますが、大まかに以下の順番で進行していきます。
①被相続人の死亡
死亡届を7日以内に市区町村に提出する必要があります。なお、この死亡届をしないと火葬に必要な埋葬許可証が発行されません。
②相続の放棄、限定承認を家庭裁判所に対して申述
3か月以内に相続財産と負債を確認し、負債が多いようであれば家庭裁判所に対し相続の放棄や限定承認の手続きをする必要があります。必要であれば3か月以上の期間延長もできます。
③相続人のあいだで遺産分割協議を進める。
相続財産があるようなら、相続人を確定したうえで分割協議をします。遺産分割協議が成立すれば各種名義変更を進めて行きます。
④相続税の申告
被相続人が亡くなってから10カ月以内に相続税の申告をする必要があります。相続税の控除内に収まる場合は申告をする必要はありません。
まとめ
上記の中で、負債が残った場合の救済手段である②の相続放棄に関しては重要になりますので、相続財産の確認は早くに行う必要があるといえます。弊所では、相続放棄についてもお手続きさせていただいておりますのでお気軽にご連絡ください。
堺市で不動産名義変更などの相続手続きにお困りの方へ
①相続手続きをどう進めていいのか悩んでいる方。
②時間がとれなくて相続手続きができない方。
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