堺で相続についてお悩みの方へ67(遺産分割協議後の再分割協議について)

みなさんこんばんは。

司法書士の奥田です。

今回は、遺産分割協議後の再分割協議についてお話したいと思います。実は相続相談の際にこの質問は意外と多いので今回とりあげました。なお、遺産分割協議についてはこちらへ。

再分割協議の可否について

まず、前提として遺産分割協議を再度行う事ができるのかなのですが、これについては、民法では相続人はいつでも遺産分割協議をすることができますので、相続人全員で協議ができるのであれば再協議も可能です。

再分割協議の問題点

再分割協議の法的効力は、一度、各相続人に帰属した権利が再度の遺産分割協議をすることにより、相続当初からその再分割の効力が発生したことになります。しかし、相続税務上はそのように判断しない場合があります。

再分割協議が贈与とみなされる

再度の遺産分割をすることにより、たとえば、Aが単独で取得した相続財産をAB共有にする場合、AからBへ財産の移転があったものとして贈与税が課税される場合があるのです。相続の再分割協議をする場合は贈与税に気をつけなければいけません。

贈与税の税率についてはこちらへ

再分割協議と相続登記手続きについて

先の遺産分割協議により既に相続登記が完了している場合は、先にされた相続登記を抹消したうえで、再分割協議どおりの相続登記をすることになります。

先の相続登記が未了の場合は、通常通り再分割協議書どおりの相続登記をするだけです。

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