堺市でお住まいのみなさん、こんばんは司法書士の奥田です。
今回は、相続における家屋の評価額についてお話したいと思います。
相続における家屋の評価額
相続における居住用の家屋の評価額は、固定資産評価額と同じになります。
固定資産評価額は、1年に1回だけご自宅へ郵送される固定資産納税通知書のなかに記載されているので、それで確認できますが、無くしてしまった場合でも、所在地の市役所に行けば固定資産評価証明書として発行することができます。
所有している賃貸物件などの家屋の評価額
アパートやマンションなど他人に賃貸している家屋については、固定資産評価額から借家権割合と(30%)と賃貸割合を乗じた価額を控除して計算することができます。
賃貸割合とは、相続時点における入居率のことです。ただし、相続開始時にたまたま空室であたとしても継続的に賃貸されるような状況におかれている部屋については賃貸しているものとして計算します。
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